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補助金の概要

補助対象者

補助対象者は、福島県内に本社又は工場等を有する以下の要件を満たすものに限ります。

ア 中小企業

・資本金または従業員数(常勤)が次の数字以下となる会社または個人であること。
(中小企業支援法第2条第1項に規定するもの)

業種
資本金
常勤従業員数
 製造業、建設業、運輸業その他の業種
3億円
300人
 卸売業
1億円
100人
 小売業
5,000万円50人
 サービス業
5,000万円
100人

※資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※常勤従業員数は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者は含まれません。また、会社役員(従業員との兼務役員は除く)、個人事業主本人も含まれません。
※複数の業種に該当する場合は、直近の決算書において「売上高」が大きい業種を主たる業種とする。
※公務、分類不能の業種は除く。 

イ 中小企業(組合関連)

  • 中小企業団体の組織に関する法律第3条に定める中小企業団体
(事業協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合)
  • 商店街振興組合法第2条に定める商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  • 生活衛生関係営業の運営の適正化法及び振興に関する法律第3条に定める生活衛生同業組合

補助対象にならない者

  • 医師、歯科医師、助産師、系統出荷による収入が収入金額の半分を超える個人農業者(個人の林業・水産業者も同様)、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体、有限責任事業組合
 (LLP)等
  • 次の(1)~(5)のいずれかに該当する事業者(みなし大企業)
  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  • 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
  • (1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は従業員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

補助対象事業の要件

◇更新機器等と既存の機器等を比較してエネルギー消費量の減少が確認できること。
◇令和5年11月以降の連続する任意の3か月間の光熱費・燃料代が、令和3年11月から令和5年の10月のいずれかの同3か月間と比較し上回っていること。
◇令和7年11月28日までに発注・納品・検収・支払・実績報告等のすべての事業手続きが完了する事業であること。
◇補助事業の実施場所(工場や店舗等)を県内に有していること。
◇以下に該当しない事業であること。
  • 本要領にそぐわない事業
  • 更新した設備を事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
  • 公序良俗に反する事業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条により定める事業
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等による事業
  • 政治団体、宗教上の組織または団体による事業
  • 申請時に虚偽の内容を提出した事業者による事業
  • その他申請要件を満たさない事業

補助対象経費

補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確にできる、以下の経費です。
また、対象経費は、交付決定日以降に発注を行い、令和7年11月28日までにすべての手続きを完了したものに限ります。

<補助対象経費>
(1)エネルギー消費量の減少が確認できる省エネ設備の更新に必要な経費
(2)省エネ設備等の更新を行うために必要な外注費
(3)省エネ設備等の更新に伴い発生する既存設備の撤去費用

補助対象設備

次に掲げる設備・機械を対象とする。
ただし、更新等にあたり現在使用している設備、機械等と比較して電気消費量またはエネルギー消費量の減少が確認できるものとする。
 ア 高効率照明
  (既存照明からLED等への更新に限る) 
 イ 空調設備 (既存設備の更新に限る)
 ウ 電気冷蔵庫、電気冷凍庫 
  (既存設備の更新に限る)
 エ 機械設備等(既存設備の更新に限る)
 オ 特殊車両等(既存設備の更新に限る)
※いずれも、直接的な事業活動に使用しない設備は対象となりません。

補助対象設備の参考例

補助対象にならない経費

以下の経費は、補助対象になりません。
  • 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス、受電設備(キュービクル)等)の取得費用、およびこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用
  • 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
  • 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 不動産の購入費、自動車等車輌の購入費、修理費、車検費用
  • 設備導入に必要性のない工事費用や撤去費用等
  • 補助金事務局に提出する書類の作成費用、申請に係る費用、消費税、振込手数料
  • 汎用性があり、省エネ設備としての要件に該当しないもの(事務用パソコン、プリンタ、デジタル複合機など)
  • 中古設備の購入費
  • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

補助金受給までの流れ

①応募申請  
 下記申請フォームより申請してください。
 ※応募申請はこの電子申請のみ受付。
 (1事業者1回まで)

②審査・交付決定
 事務局にて申請内容、提出書類等の審査、精査を行います。
 審査で問題がない事業者を随時交付決定とし、対象事業者へ通知します。
 ※審査の過程で不足資料の徴求や補助金の減額、対象外として「不交付」になる場合があります。

③実績報告・精算払請求
 交付決定日以降事業を実施し、事業実施期間中に必要書類を整理し、実績報告・精算払請求をしてください。

④補助金支払
 補助金額が確定した後、指定の口座に補助金をお支払いします。
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